1950-07-25 第8回国会 参議院 運輸委員会 第5号 理由 (イ) 船舶についての課税を地方税とするときは、地方公共団体間における税率の相異による船籍法の移転により、地方公共団体の源を不確定ならしめると同時に、反面船籍港を異にする船主の負担を不均衡ならしめる。 (ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。 岡本忠雄